裁判員制度
古山喜章です。
先日伺った企業で、「従業員に裁判員の通知が届いた」という例がありました。
あたり前ですが、あるんですねぇ、実際に・・・。
で、企業側の対応として、「どうすればいいんだろう?」というのが気になるところですが。
まずは、就業規則を整備しておくことですね。
といっても、多くの企業の就業規則では、「公民権の行使」に関する条文をすでに備えているはずです。その条文に加筆する程度でOKです。
例えば、
「就業時間中に公民権を行使または裁判員の職務を遂行する場合は、それに必要な時間を与え、不利な取り扱いをしない。」
といった文章に改訂すればよいでしょう。
裁判員として出席することは、一時的に公の職務に就くことです。
つまり、労働基準法第7条「公民権の行使」に該当する行為です。
この第7条の内容は、
「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。」
というものです。
賃金を払うのか、払わないのか、は特に定められていません。企業側にゆだねられています。
つまり、無給でも構わないということです。
無給の場合は、「公民権行使のための時間は無給とする。」という一文を就業規則内に加えておきましょう。
簡単なことですから、まだ誰にも通知が来ないうちに、対応しておいてはいかがですか。
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