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2010年2月 7日 (日)

育児のための短時間勤務制度が義務化されます

古山喜章です。

平成22年は、時間外労働の割増賃金率見直しを始め、労務管理に関する法改正が多くあります。
経営に大きくかかわることですから、モレのないようにしておくことが大切です。

次のような改正もあります。

平成22年6月30日改正予定
従業員100名以下の企業は平成24年6月30日(予定)まで猶予あり

1.「育児のための短時間勤務制度・所定外労働免除制度の義務化」

短時間勤務制度は、通常勤務よりも短い労働時間での勤務(例えば6時間勤務など)を制度化するものです。
賃金は、時間に合わせて低くするのが一般的です。
福利厚生などは、通常勤務の社員と変わりありません。

所定外労働の免除制度は、労働者の請求により、残業を免除する制度です。
いずれも、自社内での内容を整備し、就業規則を改訂することが必要となります。

2.「介護のための短期休暇制度」

要介護状態にある家族の介護のため、5日を上限として、休暇を取れる制度です。


共働きが増え、高齢化が進み、働き方も多様化していますから、それに合わせた制度も必要となるでしょう。
それにしても、あまり労働者を守る法改正ばかりができるのも、「それが本当にいいのだろうか?」と思う時もあります。
さまざまな法改正に対応する、中小企業の苦労は大変なものです。
多くの中小企業は、人事労務選任の担当者がいない、というのが実状でしょう。
法律や対処に詳しい人材は、なかなかいらっしゃらない。

そして、法に対応するには、必ず多くのコストが発生します。
日本のような人件費の高い国で、労働者を守る法律ばかりが増え続けると、結局はJALのようになってしまうのではないだろうか。
限られた経営資源で、あれもこれもと支えきれません。
新しい制度ができる、というのはよく聞きますが、あの制度はなくなる、というのはあまり聞きません。

労務の法律も、スクラップ&ビルドを心掛けてほしいものです。

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