障害者雇用促進法改正に対応していますか?
古山喜章です。
障害者雇用促進に関する対象事業所規模が、平成22年7月1日から変更になります。
これまで、常用雇用人数が300人以上の事業所を対象として、障害者の雇用人数比率が定められていました。
これは、ご存じの方も多いでしょう。
現在の法定雇用比率は1.8%です。
常用雇用の人数×1.8%以上、障害者雇用ができていない場合、不足1人につき、月額5万円、年額で60万円を納付する必要があります。
ところが、平成22年7月1日からは、この常用雇用人数300人以上が、200人以上に変更になります。
で、さらに、平成27年4月1日からは、100人以上になります。
しかも、22年7月1日からは、常用雇用の定義も、これまでは週30時間以上だったのが、週20時間以上になります。
つまり、短時間労働者も加わります。
もちろん、雇用する労働者が短時間労働者であってもかまいません。
200人以上が対象となると、該当企業はかなり増えるはずです。
が、あまりPRもされておらず、中小企業の人事担当者も見逃している、ということが多いように伺えます。
まずは、改正内容を理解されるところから、スタートしてください。
厚生労働省より公開されいる資料を添付します。
「koyoukaisei.pdf」をダウンロード
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