実は知らなかった労務管理 ④就業規則 その2
古山喜章です。
就業規則を監督署に提出する際の、
意見書に捺印する、
労働者を代表する者は、
(管理監督者以外なら)要は誰でもよい、
ということを前回申し上げました。
とはいうものの、
「実際問題どうやって決めたらいいんですか?」
とよく聞かれます。
インターネットで、
“就業規則 意見書”などという言葉で検索すると、
たいてい、社労士さんなどのホームページが
ズラズラッと、ヒットします。
そこには、
「労働組合がない場合は、投票や挙手など、民主的な方法で決めましょう。経営者が恣意的に決めてはいけません」
とよく書かれています。
人数が30人や40人くらいで、一堂に集まりやすいなら、
そんなこともできるでしょうが、
50人以上の会社では、まずできませんね。
人数が100人以上になると、
管理監督者以外の者が、
誰がどのような人物か、など、ほとんど知りません。
せいぜい、自分の職場の周りの者を知っているだけです。
ましてや、自分から名乗り出る人など、いません。
投票や挙手なんて、無理です。
経営陣が、身近にいる従業員の中から選出し、
本人の同意を得て、決めればいいのです。
ただそれだけです。
強要しなければよいのです。
投票や挙手など、そんな面倒くさいこと、
やったとしても、結局は、形式的にしかできないのです。
そして、提出の都度、部門や部署ごとに、
その人物を変えるのが理想ですが、
同じでも、とくに何も問題にはなりません。
そもそも、そんなにたびたび、
規則を変更したり、ちょっとした変更程度で
いちいち監督署に提出することなど、
やってられません。
実状に合わせて、法対応していけばよいのです。
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