実は知らなかった労務管理 ①休憩時間
古山喜章です。
店舗や施設、工場などに勤務する管理職の方々が、
実は知らなかった労務管理のルール、
というものがいくつかあります。
1.休憩時間について
①6時間以上の勤務の場合、45分以上の休憩が必要
②8時間以上の勤務の場合、60分以上の休憩が必要(分割取得は可能)
現場管理者の方々からよく聞かれることのひとつが、
「何時間以上勤務したら休憩が要るんですか?」
ということです。
つまり、なんとなく知らずに、過去の流れを引き継いで運用している、ということなのです。
これは、①、6時間以上の勤務の時に必要です。
6時間未満なら、休憩時間は不要です。
但し、6時間以上ですから、6時間勤務だと、休憩は必要、ということを知っておいていただければよいでしょう。
そして、①②、いずれにしても「えっ?そうなんですか」とよく言われるのは、休憩時間を、
45分以上、
60分以上、
と定められていることです。
多くの方々が、8時間以上勤務の場合は60分の休憩、と思っており、60分以上の休憩、とは知りません。
60分以上ですから、90分でも120分でもよいわけです。
もちろん、60分と30分、など、休憩を分散してとってもかまいません。
ある企業で、そのことを知った生産ライン管理者が、
これまで60分の休憩時間で組んでいたシフトを変更し、
90分などに修正して取り組みました。
その結果、昨年よりも多い生産量に対して、
昨年よりも少ない総労働時間、残業時間で対応できたそうです。
これまでは、ライン稼働に対して、
最適人員より人員数が多い時間帯や、
不必要に残業で対応している、
という状況になっていたのです。
各現場の管理職の多くが、労務管理の基本を、実はよく理解できていません。
無理もありません。
多くの場合、そのようなことを教えられることもなく、
また、学ぶということもなかく、
日々、職務にあたってきたわけですから。
あいまいな理解であったということです。
労務管理のルールを明確に知ることで、
利益につながる管理の行動をとれる。
そのようなこともあるわけです。
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