実は知らなかった労務管理 ③就業規則
古山喜章です。
従業員が10人以上いると、就業規則を労働基準監督署に提出しないといけない。
規則を変更したときも、変更届を出さないといけない。
これはみなさんよくご存じです。
しかし、その際に一緒に提出する、
従業員の意見書、
についてはあまりよく知られていません。
従業員を代表する者が、
規則の内容や変更点について、
意見を述べ、捺印するものです。
よく
「意見を聴いて反対されたらどうするんですか?」
と言われることがあります。
この意見書の目的は、意見を聴くことにあり、
その内容が賛成なのか、反対なのか、
は関係ありません。
特に意見がない場合は、
「就業規則の作成(変更)に際して意見を求められましたが、特に異議はありません」
と書いていただければよいのです。
次によく思い違いされていることが、
誰が意見するのか、ということです。
「労働組合の委員長じゃないとダメなんですよね」
とよく言われます。
ダメなことはありません。
1)労働者の過半数が所属する労働組合がある場合はその労働組合の者
となっていますから、
労働組合の委員長でなくても問題ありません。
「労働組合がない場合はどうするんですか?」
というのもよく聞かれます。
2)(管理監督者以外で)労働者を代表する者
となっています。
要は、誰でもいいわけです。
正社員であろうとパートであろうと、
それもどちらでも構いません。
労働者、としか定めていないのです。
最後に、
就業規則や意見書の提出の有無は、
就業規則の有効性とは一切関係ありません。
提出できていなくても、就業規則があれば、
それは規則として運用すればよいのです。
提出や承認がされていれば、
裁判沙汰になったときに有利に働く、
ということです。
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