実は知らなかった労務管理 ⑤社会保険
古山喜章です。
社会保険に関することも、経営者や人事担当者以外、
あまり知られていない労務管理の項目のひとつです。
そのなかでも案外しられていないのが、
社会保険料を決めるもとになる、
標準報酬月額の中身に関することです。
4月、5月、6月、に支給された給与を足して3で割り、
算出した金額をもとに決める。
これはわりと知られています。
では、その支給された給与、とは、何を指すでしょうか?
基本給と役職手当や資格手当など、
毎月決まって支払われるもの、
だけではありませんん。
4月、5月、6月、に支給された、
残業手当、通勤手当、も含まれます。
「なんでですか???」とよく言われますが、
真相はよくわかりません。
なにせ、昭和17年にきめられたルールであると聞いたことがありますから、
単純に、3ケ月の平均は、一年の平均である、
とされたのでしょう。
とにかく残業手当や通勤手当も入るとなっている以上、
そのルールのもとに対応すればよいのです。
企業にしても、法定福利費をできるだけ上げたくはないわけですから、
あの手この手で対応している企業にお目にかかります。
例えば、
1)通勤手当の支払いを6ケ月に一度とし、4月~6月以外の月に支給する。
2)3月~5月の残業対策を強化し、4月~6月の残業支払金額を減らす。
3)報酬月額が上がらないよう、差額分を夏の賞与支給時に支給する。
といったことなどです。
残業対策、といってもたくさんありますので、
それはまた次の機会に書かせていただきます。
ルールを理解したうえで、
その対応を考えればよいわけです。
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