失業手当給付の特例が発令されました
古山喜章です。
東日本大震災が、3月13日に、
“激甚災害”として閣議決定されました。
それを受けて、失業給付手当の特例通達が、
厚生労働省から各都道府県労働局長宛てで発令されました。
その内容は、
・被災を受けて休業している企業に雇用されていた者は、
実際に離職していなくても失業給付が受けられる。
というものです。
なので、通常必要となる離職証明書は不要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「koyoutokurei.pdf」をダウンロード
失業給付手当は賃金の60%ですが、
企業にとっても従業員にとっても、
少しでも不安を小さくすることができるのではないでしょうか?
但し、失業給付を受ける本人は、
一旦、その企業における雇用保険資格を喪失することになるそうです。
で、企業が事業再開するときに、改めて資格取得することになります。
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