役員出張手当を活用していますか?
古山喜章です。
役員出張手当を活用していますか?
多くの企業の方々とお会いしていて、
役員旅費規程は、まあ概ね整えられています。
が、「役員出張手当は?」
とお聞きすると、
「いやぁ、それはまだないですねぇ・・・。」とか、
「一応ありますけど、あまり使ってないですねぇ。」
という返事をお聞きすることがあり、
もったいない話しだなぁ、
とお伝えすることがあります。
手当で役員が得る金額は、課税所得になりません。
つまり、税金がかからない。
さらに、
手当で支出する金額は、旅費交通費になります。
つまり、損金計上できるわけです。
役員個人にとっても、会社にとっても、
いいことづくめなのです。
役員旅費規程のなかに、おそらく、役員の職責別に、
旅費のランクを書いた表が有ると思います。
"グリーン"とか"普通指定"とか、書かれています。
その表に、手当の列を追加すればよいのです。
で、"日帰り""宿泊"という出張の違いによって、
手当の金額もわければよい。
そうです、社員の旅費規程と同じなのです。
で、出張の定義のところには、
"業務に関わる視察・商談・研修などを言う"
とすればよい。
そうすれば、
会社を離れて研修にでかける際も、
出張手当を受けることができるのです。
手当の金額もまちまちですが、
宿泊出張なら、
1日2万円~3万円の手当を設定していても、
なんら問題ありません。
もちろんその分、旅費交通費は増えます。
が、損金を増やしたい、
非課税の収入を増やしたい、
ということなら、
出張手当を見なおしてはいかがでしょうか。
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