嘱託職員のルールは整理されていますか?
古山喜章です。
60歳で定年を迎えた社員が、嘱託職員になる。
という決まり事はあっても、
嘱託職員に関わるルールが不明確なことがあります。
・嘱託職員として採用されるための決め事
・給与の減額の決め事
・何歳まで、という上限の決め事
・年度ごとの契約更新に関する決め事
・賞与に関する決め事
などがなく、
なんとなく定年退職者がみな嘱託職員になっている。
そして気づけば、その人数がどんどん増えている。
しかも、
給与は正社員時からのスライド、
何歳までというルールもなく、
自動更新で継続され、
賞与もしっかり支給されている。
となると、
人件費は膨らむ一方なのです。
定年退職から嘱託職員としての、
再雇用のルールを決め、
嘱託職員の規程を整備しておく。
これを早期にしておかないと、
人数が増えるほど、後から整備するのは大変です。
労務コストや労務リスクを抑えるためにも、
もう一度、自社の嘱託職員に関するルールの
見直しをしてみてください。
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