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2011年11月 8日 (火)

役員退職金の未払計上

古山喜章です。

「役員の退職金の未払計上はできますか?」
とのご質問がありました。

答えは、「できます」ですね。

退職金を支払うことが確定した日の属する期、
で損金計上することになります。
確定した日とは、株主総会で決議された日、
ということですね。

要するに、決議を明確にしておくことが大切なのです。
支払い金額は何を元に算定されたものなのか、
支払方法は一括なのか分割なのか、
その支払日はいつか。
どのような形にするにせよ、
文書で決議記録を明確にしておかねばなりません。

例えば、分割支払いだけれども、
支払日を明確にしていなかった、という場合には、
いざ支払うと、退職金の一部ということが明確にできず、
退職年金と見なされて否認されてしまう、
ということもあるのです。

どのような場合も、法に基づいた文書、記録を残しておく、
ということが大切なのですが、
そのようなことが伴わないケースも数多く見受けます。
で、トラブルに発展していくのです。

役員退職金であれば、
役員退職金規程を整備し、
その規程に基づいて株主総会、取締役会で決議し、
きっちり議事録を残しておく。
それをすればよいのです。

ちなみに、役員退職金規程は整備されていますか?

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