役員退職金の未払計上
古山喜章です。
「役員の退職金の未払計上はできますか?」
とのご質問がありました。
答えは、「できます」ですね。
退職金を支払うことが確定した日の属する期、
で損金計上することになります。
確定した日とは、株主総会で決議された日、
ということですね。
要するに、決議を明確にしておくことが大切なのです。
支払い金額は何を元に算定されたものなのか、
支払方法は一括なのか分割なのか、
その支払日はいつか。
どのような形にするにせよ、
文書で決議記録を明確にしておかねばなりません。
例えば、分割支払いだけれども、
支払日を明確にしていなかった、という場合には、
いざ支払うと、退職金の一部ということが明確にできず、
退職年金と見なされて否認されてしまう、
ということもあるのです。
どのような場合も、法に基づいた文書、記録を残しておく、
ということが大切なのですが、
そのようなことが伴わないケースも数多く見受けます。
で、トラブルに発展していくのです。
役員退職金であれば、
役員退職金規程を整備し、
その規程に基づいて株主総会、取締役会で決議し、
きっちり議事録を残しておく。
それをすればよいのです。
ちなみに、役員退職金規程は整備されていますか?
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