有期労働契約更新時の注意事項
古山喜章です。
パート、アルバイトなど、期間の定めのある、
有期労働契約者との契約更新はしっかり行っていますか?
ここでいう、“しっかり”というのは、
更新の都度、簡単な評価をし、本人の意思確認をし、
改めて労働契約書を交わすという、
契約更新の手続きを行っていますか?
ということです。
例えば、
3ケ月ごと、6ケ月ごとの労働契約、とはいうものの、
これらの手続きを行わず、事実上、
自動契約更新になっている場合を見かけます。
その場合、
不測の事態が起こり、次回の更新はしない、
いわゆる「雇い止め」、としても、
契約の実態から、「雇止め」は認めない、
という最高裁の判例があるのです。
つまり、それはもはや期間の定めのない雇用と同等だ、
ということです。
そのため、「雇止め」が認められなかったのです。
一方、
同じような不測の事態でも、
契約更新手続きがその都度、
しっかりと行われていた企業は、
雇止めが有効となった、という最高裁の判例もあるのです。
結局、手続き有無の実態が、判決を左右したわけです。
本来、有期雇用契約を短期間に設定するのは、
業績悪化などの不測の事態に陥った際、
「雇止め」を行って固定費を圧縮する、
繁閑に対応する調整機能、
という要素を踏まえているはずです。
その目的を忘れて手続きが片手落ちでは、
せっかくの有期雇用も、意味をなさないのです。
・雇用期間の評価をする
・労働契約の意思確認を行う
・新たに労働契約を交わす
といったポイントを押さえておいてください。
« 会議を効果的に活用する | トップページ | 価値の高め方(3)~ 驚きと感動 ~ »
「人事・労務」カテゴリの記事
- 社会保険料の労務コストを減らしなさい⑤(2021.01.22)
- 社会保険料の労務コストを減らしなさい④(2021.01.21)
- 社会保険料の労務コストを減らしなさい③(2021.01.20)
- 社会保険料の労務コストを減らしなさい②(2021.01.19)
- 社会保険料の労務コストを減らしなさい①(2021.01.18)
コメント