医療費控除の対象に含まれるもの
古山喜章です。
この時期、確定申告の書類を記載するため、
改めて、その手引書に目を通します。
特に、毎年かならず発生する医療費控除は、
その対象となるものをじっくりと見ます。
病院でかかった医療費はもちろんですが、
薬局で買ったカゼ薬などの医薬品もOK。
当然、支払い明細やレシートなどの証憑書類は必要です。
私の場合、それら証憑書類を項目別に大きなクリップで止め、
項目名とその合計金額を書いたメモをつけます。
意外なところでは、病院・診療所などへの往復の交通費、
往診に来てもらった時もその交通費は控除対象となります。
医療費を支払った明細の日程に合わせて、
メモ用紙に電車賃などの交通費を記入し、提出します。
一度にやれば面倒くさいですが、
その都度、確定申告に合わせて準備をしていれば、
さほど時間はかかりません。
やはり、証拠が大切なのです。
このように準備をしてゆくと、
その書類だけでも結構な量になります。
で、税務署に持ってゆくと、
「医療費控除の明細はこの封筒にいれてください」
と言われ、住所・氏名を書いたその封筒に入れると、
封を折り、ホッチキスでガチャガチャッ!
と4~5ケ所止めて、終わりです。
15年以上、医療費控除の手続きをしていますが、
それ以上、何も言われたことはありません。
かといって、言われたいわけではないので、
こちらとしても、何も文句はございません。
私はサラリーマン時代も、医療費控除を受けるため、
毎年、確定申告を行っていました。
が、そんな人は少数派でしたね。
サラリーマンは、毎月の給与で源泉徴収され、年末調整を受けます。
なので、もうそれでほったらかしなのです。
年末調整の意味さえ、ほとんどの従業員は理解していません。
控除対象となるものがあるのに、何もせず、
そのまま税金を納めているわけです。
結局、「知らない」あるいは「興味がない」のです。
もったいない。
社内の人たちに一度、
医療費控除の対象となるものや手続きを、
案内・紹介してみてはいかがでしょうか?
« 法律と通達 | トップページ | B/S面積グラフから考えてみよう (25) »
「節税対策&決算対策」カテゴリの記事
- 即時償却C型の実務④(2021.01.15)
- 即時償却C型の実務③(2021.01.14)
- 即時償却C型の実務②(2021.01.13)
- 即時償却C型の実務①(2021.01.12)
- 改めて即時償却の何がよいのか④(2020.12.31)
コメント