会議費は5000円まで?
古山喜章です。
ある経営者と、事業承継について、食事をしながら打合せをしました。
と、後日、その経営者から食事代について連絡がありました。
「うちの顧問税理士が、一人5000円を超えているので、
会議費にはできないっていうんです!」とのことです。
一人5000円を超えたら会議費にはならない。
これは、事例として定められているだけで、
税法として定められているものではありません。
実際問題、
事業継承のような込みいった打合せを、
一人5000円以下で済ませるようにしよう、
と思うと大変です。
まず、込み入った内容だと、
ある程度落ち着いた店舗で、
外部に声がもれないような状況で行いたいものです。
ワイワイガヤガヤしている店内ではできません。
個室でないのも、いただけません。
となると、5000円以下でもないことはないですが、
探すことに手間がかかり、限られてきます。
知っておいてほしいのは、
実際に会議・打ち合わせが行われ、その記録があるなら、
一人5000円を超えていても、会議費の扱いで計上できる、
ということです。
冒頭の案件に対しては、
その顧問税理士に、会議の事実と記録を提示することで、
食事代・室料あわせて了解をいただきました。
どの企業でも、ある程度のお店を使って、
実際に会議・打合せをされることがあると思います。
その際には、日時・場所、メンバー、打合せ事項などの
記録を残しておいてください。
で、顧問税理士から問い合わせがあれば、
それらの記録を提示し、
「これでもダメなのですか?」と尋ねてください。
それでもダメだというなら・・・・、
新たな税理士を探したほうがよいでしょうね。
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