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2012年4月11日 (水)

会議費は5000円まで?

古山喜章です。

ある経営者と、事業承継について、食事をしながら打合せをしました。
と、後日、その経営者から食事代について連絡がありました。
「うちの顧問税理士が、一人5000円を超えているので、
 会議費にはできないっていうんです!」とのことです。

一人5000円を超えたら会議費にはならない。
これは、事例として定められているだけで、
税法として定められているものではありません。

実際問題、
事業継承のような込みいった打合せを、
一人5000円以下で済ませるようにしよう、
と思うと大変です。

まず、込み入った内容だと、
ある程度落ち着いた店舗で、
外部に声がもれないような状況で行いたいものです。
ワイワイガヤガヤしている店内ではできません。
個室でないのも、いただけません。

となると、5000円以下でもないことはないですが、
探すことに手間がかかり、限られてきます。

知っておいてほしいのは、
実際に会議・打ち合わせが行われ、その記録があるなら、
一人5000円を超えていても、会議費の扱いで計上できる、
ということです。

冒頭の案件に対しては、
その顧問税理士に、会議の事実と記録を提示することで、
食事代・室料あわせて了解をいただきました。

どの企業でも、ある程度のお店を使って、
実際に会議・打合せをされることがあると思います。
その際には、日時・場所、メンバー、打合せ事項などの
記録を残しておいてください。

で、顧問税理士から問い合わせがあれば、
それらの記録を提示し、
「これでもダメなのですか?」と尋ねてください。
それでもダメだというなら・・・・、
新たな税理士を探したほうがよいでしょうね。

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