持株制度と持株会制度
古山喜章です。
「従業員持株制度と従業員持株会制度は、どう違うのですか?」
と尋ねられる機会がありました。
大きく異なるのは、
持株制度は、従業員個人が株式を持つ制度であり、
持株会制度は、その、会が株式を持つ制度である、
ということです。
で、作るなら、持株会制度にしてくださいね、
と申し上げております。
というのは、持株制度では、
従業員自身が株式を持つので、相続が起こったときなど、
株式がその従業員の親族などにわたってしまいます。
つまり、株式があちらこちらに流出してしまう恐れがあるのです。
持株会制度なら、株式を持つのは会そのものですから、
社外へ流出することはありません。
従業員はその会員となり、退職すれば退会する、
という規則にしておけばよいのです。
で、株式はそのまま持株会に残るわけです。
なので、事業継承で株式を分散させたくないなら、
持株制度ではなく、持株会制度にしてくださいね、
ということなのです。
で、その時に、古参社員が保持している株式などを、
その持株会に集めてしまうのです。
しかも、持株会への譲渡は、
還元配当方式という計算方法を使い、
ほぼ額面に近い額で譲渡できるのです。
株式の流出を避け、後継者への株式移行を考える際に、
知っておきたい方法です。
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