少人数私募債 発行の条件①
古山喜章です。
少人数私募債発行の条件に、
「募集人数は50人未満であること」
というものがあります。
50人未満ですから、49人以下、ということですね。
で、重要なのは、〝募集人数〟という点です。
ここで言う募集人数とは、お誘いの声をかける人数のことを言います。
100人に声をかけて、49人以下の購入者を募集するのではなく、
49人以下の方々に声をかけて、49人以下を募集する、
ということなのです。
この解釈は、社債の分類に基づきます。
社債というのは、大きく2つに分かれます。
公募債と私募債です。
公募債は、50人以上の方々に勧誘の声をかけるもの。
この場合、官公庁への届け出などが必要です。
一方、私募債は、50人未満の方々に勧誘の声をかけるもの。
というわけです。
その私募債の中でも、
勧誘者が縁故者に限られているもの、つまり、
経営者、親族、従業員、取引先などで構成されているものを、
〝少人数私募債〟と言うのです。官公庁への届け出も不要です。
勧誘者の中に、
発行会社に縁もゆかりもない人がいてはならないのと、
金融のプロ(銀行や証券会社の方など)がいてはならない、
というわけです。
49人以下、ですから、
1人に声をかけて、1人が購入する、
でも構わないのです。
経営者だけが購入するケースなどが、そうですね。
「募集人数は50人未満であること」
という条件をよく理解し、
誰を勧誘するのか、をよく考えて発行を進めてください。
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