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2012年5月30日 (水)

少人数私募債の金利③

古山喜章です。

少人数私募債の金利を受け取る側のメリットとして、
最も大きいのが、
「源泉分離課税で20%のみ」
ということだと思います。

現在の所得税率で言えば、
課税所得が695万円を超えれば23%
900万円を超えれば33%、
1800万円を超えれば40%、となっています。

通常の所得であれば、役員報酬などと合計され、
総合所得として課税対象所得を算出し、
該当する税率があてはめらるわけです。
いわゆる、累進課税方式です。

しかし、
少人数私募債の金利は源泉分離課税となり、
その金利だけを対象として、20%の税金を計算します。
課税所得が1800万円を超える人の場合なら、
総合所得だと40%の税金になりますが、
分離課税だと、その受取額に対しては、20%で済む、
というわけです。

受取金利が大きいほど、そのメリットは大きいですね。
なにしろ、手元に残る金額がそれだけ増えるわけですから。

手続きが簡単で、額の面でも、税の面でも、
受取金利のメリットが大きい。
なのに少人数私募債はまだまだ普及が広がっていません。
もう少し、運用されてもよい制度だと思います。

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