少人数私募債 発行の条件②
古山喜章です。
税理士や会計士を交えて、
少人数私募債の話しをすると、
「発行額が1億円を超えたら告知をしないとダメなはずですよ」
と、何度か言われたことがあります。
そうです。
発行額が1億円以上になる場合に、告知が必要です。
しかし、知っておいてほしいのは、
誰に、何を、どのような方法で、告知するか、です。
結論から言えば、
少人数私募債の勧誘者に、
次の3点を、募集要項に記した形で告知すればよいのです。
1.有価証券通知書が財務局へ提出されていないこと
2.一括譲渡以外の譲渡が制限されていること
3.表示単位未満の分割制限があること
募集要項はどちらにせよ必要なものです。
そこに上記3点を記載すればよいだけです。
発行額が1億円以上なら、それでOKです。
冒頭の事例では、
告知=官庁への届け出&公示、のようなイメージで、
お考えになられていました。
そもそも私募債なのですから、
官庁への届け出は不要なのです。
勧誘者にだけでも、告知は告知です。
言葉のイメージに捉われて、
取扱いや手続きを間違えないように、
気を付けたいものです。
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