株主の権利を知っておく
古山喜章です。
事業継承対策などで株式のとりまとめを進めてゆくとき、
知っておきたいことのひとつに、
株主の権利というものがあります。
なんとなくはわかっているものの、
案外知らない方が多いものですね。
①3分の2超
・株主総会の特別決議の可決
・第三者割当による株式発行
・種類株式(無議決権株式など)の発行
・監査役の解任
②2分の1超
・株主総会の普通決議の可決
・取締役の選任・解任
・監査役の選任
③3分の1超
・株主総会の特別決議の否決
④10分%以上
・会社の解散請求権
⑤3%以上
・株主総会招集請求権
・取締役・監査役の解任請求権
・決算書の閲覧謄写請求権
⑥1%以上
・株主提案権
⑦1株以上
・株式買取請求権
・株主代表訴訟提起権
などといったところでしょうか?
中小企業の場合、普段はつきあいのない親族や、
親族だけれども絶縁状態の方が、株主である、
という場合があります。
そのようなとき、相手方の持っている株式占有率が、
いくらなのかによって、持っている権利が異なります。
そうなると、
当然ですが、打つ手が変わってくる場合もあります。
まずは、そのような株主がいるかいないかを、
再確認しておきたいですね。
事業継承を進める段階になって、
「そういえば、〇〇が株を持っているんです」
となり、対応に追われることも、
よくある話しなのですから。
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