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2012年6月 6日 (水)

株主の権利を知っておく

古山喜章です。

事業継承対策などで株式のとりまとめを進めてゆくとき、
知っておきたいことのひとつに、
株主の権利というものがあります。

なんとなくはわかっているものの、
案外知らない方が多いものですね。

①3分の2超
 ・株主総会の特別決議の可決
 ・第三者割当による株式発行
 ・種類株式(無議決権株式など)の発行
 ・監査役の解任

②2分の1超
 ・株主総会の普通決議の可決
 ・取締役の選任・解任
 ・監査役の選任

③3分の1超
 ・株主総会の特別決議の否決

④10分%以上
 ・会社の解散請求権

⑤3%以上
 ・株主総会招集請求権
 ・取締役・監査役の解任請求権
 ・決算書の閲覧謄写請求権

⑥1%以上
 ・株主提案権

⑦1株以上
 ・株式買取請求権
 ・株主代表訴訟提起権

などといったところでしょうか?
中小企業の場合、普段はつきあいのない親族や、
親族だけれども絶縁状態の方が、株主である、
という場合があります。

そのようなとき、相手方の持っている株式占有率が、
いくらなのかによって、持っている権利が異なります。
そうなると、
当然ですが、打つ手が変わってくる場合もあります。

まずは、そのような株主がいるかいないかを、
再確認しておきたいですね。
事業継承を進める段階になって、
「そういえば、〇〇が株を持っているんです」
となり、対応に追われることも、
よくある話しなのですから。

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