賢い節税の方法①事前確定届出給与
アイシーオーコンサルティングの小湊です。
3月決算法人の社長様・経理担当者様は、決算が確定し一段落しているところだと思います。
平成23年度の決算内容はいかがでしたでしょうか。
事前に決算対策・節税対策を行っている会社と、
そうでない会社では納める税金の額が相当違うと思われます。
初めてお会いするお客様の中には、
決算が閉まってから対策を練って欲しい、
とおっしゃられる方が多々いらっしゃいます。
意外に思われるかもしれませんが、
実際に対策を行っている会社はまだまだ少ないのが現状のようです。
決算対策・節税対策は、決算前に行わなければ意味がないのです。
また、対策の中には期限が設定されているものもあるので注意が必要です。
新事業年度が始まって、ゆっくりしたい時期だと思いますが、決算対策・節税対策はもう始めて頂きたい。
この時期に行うべき対策もあるのですから。
今回は賢い節税の方法その①として、
事前確定届出給与をご紹介致します。
社長様含め会社の役員に対する給与については原則として、毎期同額でなければならないという法人税法上の縛りがございます。
したがって、会社が儲かったからといって役員に対して賞与を出しても経費算入することは認められていません。
では、役員に対しては賞与を出せないのか?!
方法はございます!
事前に支給金額と支給時期を記載した届出書(事前確定届出給与に関する届出書)を税務署に提出することによって、役員賞与を経費に算入することが認められています。
ただし、この届出書ですが提出期限があるので注意が必要です。
提出期限は、一定の場合を除き、株主総会等から1ヶ月を経過する日と会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日のうちいずれか早い日になります。
したがって、役員報酬を株主総会等で決議したら、そこから1ヶ月以内に届出を出さないといけません。
5月に株主総会をされた会社ですと今月が提出期限になりますので御注意下さい。
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