従業員持株会による完全同族5%ルール
古山喜章です。
グループ法人税制が2年前に施行され、
固定資産売却時など、売り先の子会社が、
100%同族企業であるかどうかによって、
特別損益の計上ができるできないが、
判定されることになりました。
同族の保有している株式が100%かどうか、
が基本の基準なのですが、従業員持株会については、
別の基準が設けられています。
国税庁の指針によれば、
「従業員持株会の保有株式が5%未満の場合、
それ以外の株式がすべて同族保有ならば、
完全同族企業とみなす」とのことです。
つまり、従業員持株会が4%保有しており、
会員は同族でない従業員であっても、
それ以外の96%を同族が保有していれば、
同族企業とみなす、ということです。
一方、見方を変えれば、
従業員持株会が5%以上保有していれば、
完全同族企業とはみなさない、ということです。
「えっ、5%程度でいいの?」
と思う人がいるかもしれません。
しかし、
上場企業株式の場合なら、5%以上保有していると、
大量保有報告書を官庁に提出しなければなりません。
このあたりのことが、判断基準となってきているのでは、
と推測しています。
従業員持株会は、取締役会で議決し、
規則を作成すれば、運用できます。
さほど難しいことではありません。
子会社を活用して損失計上したいという場合には、
知っておいてほしいことですね。
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