欠損金の繰越期間は9年になりました
古山喜章です。
年度決算の最終利益で大きなマイナスとなった場合、
そのマイナスは、翌年にも繰り越されてゆきます。
これが、欠損金の繰越、です。
つまり、
年度決算の最終利益が-500となった場合、
翌年度に持ち越され、
翌年度の税引き前利益が+100でも、
繰り越された-500が加算され、-400となります。
で、その-400がまた、その翌年度に繰り越されてゆきます。
その繰り越し期間が、
これまで7年とされてきたものが、平成23年の税制改正で、
9年間となりました。
もちろん、それまでに繰り越しのマイナスがばゼロになれば、
それまでです。
で、税制改正としては平成23年度ですが、
いつの分から適用されるかというと、
平成20年4月1日以降に年度末をむかえた決算分から、
適用されます。
マイナスの欠損金は7年間繰り越せる、
と思っていた方が多いのではないでしょうか。
今はさらにその期間が伸び、9年間になっています。
また、
資本金が1億円を超す、大企業扱いとなる企業については、
繰越時に相殺できる金額に上限が設けられました。
年度利益の80%までしか、相殺できません。
財務担当の方や経営者の方は、これらの変更内容を、
担当の税理士にでも、一度確認しておいてはいかがでしょうか。
« セミナー「資産と資金の新常識」終了しました | トップページ | 後継塾 第4講 テーマ「資金調達」 »
「財務・会計・キャッシュフロー」カテゴリの記事
- 補助金・助成金・税優遇を活用しなさい①(2024.09.17)
- 倒産防止共済の駆け込み解約&再加入が進んでいます(2024.09.09)
- その固定資産、稼いでいますか⑤(2024.09.06)
- その固定資産、稼いでいますか④(2024.09.05)
- その固定資産、稼いでいますか➂(2024.09.04)
コメント