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2012年7月26日 (木)

欠損金の繰越期間は9年になりました

古山喜章です。

年度決算の最終利益で大きなマイナスとなった場合、
そのマイナスは、翌年にも繰り越されてゆきます。
これが、欠損金の繰越、です。

つまり、
年度決算の最終利益が-500となった場合、
翌年度に持ち越され、
翌年度の税引き前利益が+100でも、
繰り越された-500が加算され、-400となります。
で、その-400がまた、その翌年度に繰り越されてゆきます。

その繰り越し期間が、
これまで7年とされてきたものが、平成23年の税制改正で、
9年間となりました。
もちろん、それまでに繰り越しのマイナスがばゼロになれば、
それまでです。

で、税制改正としては平成23年度ですが、
いつの分から適用されるかというと、
平成20年4月1日以降に年度末をむかえた決算分から、
適用されます。

マイナスの欠損金は7年間繰り越せる、
と思っていた方が多いのではないでしょうか。
今はさらにその期間が伸び、9年間になっています。

また、
資本金が1億円を超す、大企業扱いとなる企業については、
繰越時に相殺できる金額に上限が設けられました。
年度利益の80%までしか、相殺できません。

財務担当の方や経営者の方は、これらの変更内容を、
担当の税理士にでも、一度確認しておいてはいかがでしょうか。

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