社会保険適用者拡大への対策
古山喜章です。
パートタイム労働者に対する、
厚生年金・健康保険の適用者拡大の法令案が、
先ごろ成立・公布されました。
これまで、週30時間以上の労働時間だったのが、
週20時間以上の方が、適用者となります。
これはもう、みなさんよくご存知だと思います。
で、厳密には、さらにいくつかの条件があります。
念のために確認しておきましょう。
①「週所定労働時間が20時間以上」
②「月額賃金が88000円以上」
③「勤務期間が1年以上」
④「従業員数501人以上の規模の会社」
のすべてを満たすパート労働者で、さらに、
⑤「学生をのぞく」
となっています。
施行は平成28年10月です。
ジタバタしても、決まったものは動き出すでしょう。
ならば、上記の①~⑤を見て、
今からどう対策を打つか、なのです。
①の条件だけを見て"大変だ!"と騒ぐのではなく、
①~⑤のすべてに該当する場合に適用となる、
ということを知っていれば、対策もいろいろ考えれます。
対策その1
・「学生をのぞく」のだから、学生のウエイトを高める
対策その2
・「従業員501人以上」なのだから、人数を減らす、
あるいは、会社を分割する。
対策その3
・「月額賃金88000円以上」ならば、
会社を複数に分け、今週はA社で、来週はB社で、
という具合に働いてもらう。
対策その4
・「勤務期間が1年以上」なのだから、
契約期間を1年以内に定め、グループ企業内に転籍させる。
などなど、いろいろありますね。
いずれにせよ、人材をひとつの部署に固定化せず、
あちこちの事業所などで仕事ができるようにしておく、
業務を簡素化・単純化する、
ということが必須条件です。
雇用に関する法令は、常に経営者を苦しめます。
しかし、泣き言ばかりでは解決しません。
その手で来るならこの手はどうか、と、
常々、抜け道や対策を考えておかねばならないのです。
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