ご存知ですか? 復興特別法人税
古山喜章です。
東日本大震災からの復興財源確保のため、
「復興特別法人税」が、平成24年度より課されます。
具体的な期間で言うと、
平成24年4月1日から、平成27年3月31日までの期間に、
開始する事業年度が対象期間となります。
つまり、3年度に限っての、課税となります。
その金額は、
法人税額 × 10% = 復興特別法人税
(資本金1億円以下の場合)
となっています。
通常の計算で算出された法人税の10%を、
復興特別法人税として加算し、納める、ということです。
法人税額が計算のベースですから、
法人税額が大きいか小さいかで、
復興特別法人税額の大きさも、変わってきます。
平成24年度より、中小企業の法人税率は約4.5%下がります。
が、この復興特別法人税が加算されますから、
単純に計算すれば、30%だった法人税が、28.05% になる、
ということです。
同時に、
個人の所得税にも、「復興特別所得税」が創設されています。
こちらは、所得税額の2.1%(所得税額×2.1%) ですが、
平成25年1月から、なんと25年間、平成49年末まで継続されます。
従業員の給与控除で言えば、平成25年1月支給分から、
徴収することとなります。
なので、顧問契約先への支払いに関わる源泉徴収税額も、
平成25年1月より、その分を上乗せして徴収する必要があります。
詳しくは、顧問先の会計士、労務士などに確認してください。
所得税総額が年間ざっと15兆円ですから、
毎年、約3000億円が加算されますね。
それが25年間続く、ということです。
あとは、「復興特別税」が、速やかに、有効に、
運用されることを、祈るばかりです。
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