どうしてます?NHK受信料
古山喜章です。
ある顧問先の医療機関で、
“NHKが受信料を払ってください!って来てます!!”
ということがありました。
で、その金額を聞くと、なんと年間70万円なのです。
医療機関ですから、病室など含めると、テレビはたくさんあります。
その病室での利用分を払え、というわけです。
NHKの営業マンは、契約書まで準備して、やる気マンマンです。
しかし、よく考えてみたら、
その医療機関では、病室のテレビはリースなのです。
リースのテレビを導入している病院は、NHK受信料など払っていません。
テレビを所有しているリース会社が受信料を払うことになるのです。
“ウチはリースなのに、受信料を払えっていう根拠は何か聞け!”
と担当者に伝え、その営業マンに聞かせました。
すると、受信規約の第2条に書かれてある!、というのです。
で、その条文を見ると、受信契約の単位に関する条文で、
「事業所における受信契約は、受信機の設置場所ごとに行うものとする」
と書かれています。
その営業マンは、設置場所ごとに契約するのだから、
病院が契約しなきゃいけない、と、その条文を解釈しているのです。
“????????”
“これは、複数の事業所がある場合に、その数の分を払いなさい、という意味で、
ここにテレビがあるからあなたのところが払え!っていう意味じゃないよ”
ということを営業マンに伝えさせ、追い返しました。
つまり、今回の場合なら、所有しているリース会社が、
設置場所ごとに受信料を払うことになるわけです。
しかし、こんなことでも、よくわからない担当者が応じてしまうと、
“今まで払っていなかったんだ!”という誤った負い目を感じて、
簡単に契約してしまう場合があるかもしれません。
NHKの受信料は、そのテレビが自社の所有物かどうかが、
まずは契約の分かれ目なのです。
ちなみにこのNHK受信料、
学校や介護などの社会福祉施設、社会福祉法人、生活保護受給者は、
全額免除となっています。
さらに驚いたのは、
携帯・スマホのワンセグ、TVチューナー付きPCやカーナビ、
を所有・契約していると、その数分だけ、受信契約しないといけないそうです。
携帯やスマホのワンセグ、カーナビのテレビに、
NHKの受信料を払っている人など、いるのでしょうか????
できもしないことを書くのは、やめてほしいものです。
テレビ以外の情報入手経路が多様化している今、
このような規約は、とんでもない時代遅れですね。
自社のNHK受信契約がどうなっているか、ご存じですか?
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