金利に特約がついているか
古山喜章です。
銀行借入をする際には、
TIBOR + スプレッドで借りなさい!
と申し上げています。
TIBORは基準金利で、スプレッドが上乗せ金利、ですね。
つまり、基準金利 + スプレッド というわけです。
この借り方は、固定か変動か、ということで言えば、変動ですね。
その中でも、この、TIBOR+スプレッド、という条件設定は、
「変動金利に関する特約」という項目にあたります。
なので、通常の約定書とは別に、
「変動金利に関する特約書」なるものが付随し、
そこに、
“変動金利に関する適用金利を日本円TIBORとする”
ということが記載されるのです。
“銀行にTIBORのことを言ったら、そういうのはありませんと言われました”
という声を時々聞きます。
それは、その銀行マンが、借り入れ条件の特約条項としての、
「変動金利に関する特約」を扱ったことがないだけであって、
つまりは、知らないだけなのです。
そうか、知らないフリをしているのか。
TIBOR契約している会社で拝見すると、印刷されたフォーマットとして、
「変動金利に関する特約書」が添付されています。
銀行によってフォーマットは若干異なりますが、どこでもあるのです。
特約がない場合、変動契約であっても、その約定書には、
“基準金利 〇〇%”“上乗せ金利 〇〇%”と書かれてあるだけです。
これだと、結局は基準金利は銀行の言うがまま、
ということで、実質的には、固定金利とさほど変わらないでしょう。
この基準金利に特約をつけて、TIBOR契約とすることで、
その根拠が明確になり、自社に有利な調達で可能になるのです。
その交渉力を身につけるためには、
強い財務体質にしておいてほしいのです。
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