最終報酬月額ではなく、最適報酬月額で
古山喜章です。
ある企業で、役員退職金の額を算定する機会がありました。
こちらの算定で見込んだ額を担当税理士に伝えました。
すると、その担当税理士が、
“そんなには無理ですよ”と言われます。
なぜですか?とお聞きすると、
“退職金の計算式ではそんな額になりません”とのことです。
で、どんな計算式ですか?と聞くと、
最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
とのお返事でした。
“我々は、最終報酬月額 でなく、最適報酬月額 で計算しています”
というと、
“あぁ、なるほど・・・・”となりました。
まだ、すんなりといったほうです。
今回の場合、その役員は創業者の妻で、戦後まもなくから、
60年以上の在任期間です。
(創業者は、すでに亡くなられております。)
“青色申告が始まる時、説明会を聞きに行きました!”
と、言うくらいですから、半端な在任期間ではありません。
(青色申告は、1949年のスタートです。)
かなりのご高齢ですが、これがまたお元気なのです。
取締役会にも、株主総会にも参加し、発言されます。
今は非常勤で、報酬月額は20万円です。
で、まだ一度も退職金をもらわれていないのです。
かつて常勤の頃は、もっと高い報酬月額だったのです。
つまり、
役員退職金の算定基準を最終報酬月額とすると、
このようなことが起こるわけです。
60年以上に渡って貢献してきたのに、
基準が最終報酬月額だからといって、
20万円が基準額というのは、どう考えてもおかしい。
だから、最適報酬月額だ、というのです。
ただ、役員退職金規程がそうなっていると、
その計算式でするしかありません。
今回の場合は、規定を見直し、最適報酬月額を基礎に、
計算することになったのです。
みなさんの役員退職金規定は、どうなっていますか?
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