有期契約5年で無期契約切り替えへの疑問
古山喜章です。
平成25年4月1日以降締結される労働契約において、
労働契約法の一部が改正されます。
そのなかで疑問に感じるのが、
5年以上、有期契約を繰り返すと、本人の申し出があれば、
雇用契約を無期契約に切り替えねばならない、
というものです。
そもそも契約というものは、
双方の合意によってなされるもののはずです。
なのに、今回の改正でいけば、
一方的に契約を交わさねばならない、という現象が生じます。
雇用する側にとれば、
しかたなしに無期契約に切り替えた、という労働者が発生します。
となると、組織の中には、
双方の合意によって契約された労働者と、
そうでない労働者が入り混じります。
ヒトは感情で動く生き物です
そのような状況が、
さまざまな労務トラブルの温床となることは、
目に見えています。
雇用確保の対策のひとつなのでしょうが、
“契約”というものの基本原則を無視して進めることには、
強い疑問を感じるのです。
もちろん、雇用する側にも対策は必要です。
子会社、別会社を活用し、1社で5年継続しないようにする。
人事評価など、客観的な評価資料を備えてゆく、
といったことなどです。
雇用する側が無期契約に切り替えたい人物なら、
5年も経過するまでに声をかけたりしているはずです。
それがそうならないのは、本人が望んでいないか、
企業側が無期契約にはしたくないと思っている人物か、
のどちらかなのです。
それが、人材の需給バランスです。
その一方に加担するような法律は、やめてほしいですね。
ちなみに、
平成25年4月1日の締結契約からが対象になります。
なので、これまでの有期契約期間は無関係です。
つまり、最短で、平成30年4月1日以降に、
対象者が発生するということです。
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