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2013年3月13日 (水)

労働条件通知書の見直しはできていますか?

古山喜章です。

平成25年4月1日以降、
新たな有期労働契約者について、
通算期間が5年間を超えると、
無期契約への転換申込み権が労働者に生じます。

しかも、
労働者から、無期契約への転換申込みがあると、
使用者はそれだけで、承認したものと見なさねばなりません。
つまり、申込みを承認する義務が発生するわけです。

しかし、中には承認したくない人物もいるでしょう。
事前に手を打つためには、
労働条件通知書の見直しが有効です。
そのなかでも、“契約期間”という項目です。

おそらく現状、契約期間の欄には、
「期間の定め無し・期間の定め有り」
とあり、どちらかを選択することになっている、
というケースが多いと思います。

で、今後はその欄に追記をするのです。
「更新による契約期間の上限は、5年とする」
という言葉を付記しておきます。
最初から、そのことを明記しておくのです。

そうすれば、
無期労働契約への転換申込権は発生せず、
最高5年での雇い止めがスムーズに行なわれます。
その言葉がないと、
無期契約への転換を承認せざるを得なくなります。

もっと言えば、
この人は無期契約になっては困る、
という人物は、満5年に至る契約をしないことです。
それ以前の期間で区切ることです。

そのためには、評価基準をつくり、
評価記録をしっかり残しておくことです。

なんの対策も打たず、事が起こってから慌てても、
労務問題は何ともならないのですから。

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