労働条件通知書の見直しはできていますか?
古山喜章です。
平成25年4月1日以降、
新たな有期労働契約者について、
通算期間が5年間を超えると、
無期契約への転換申込み権が労働者に生じます。
しかも、
労働者から、無期契約への転換申込みがあると、
使用者はそれだけで、承認したものと見なさねばなりません。
つまり、申込みを承認する義務が発生するわけです。
しかし、中には承認したくない人物もいるでしょう。
事前に手を打つためには、
労働条件通知書の見直しが有効です。
そのなかでも、“契約期間”という項目です。
おそらく現状、契約期間の欄には、
「期間の定め無し・期間の定め有り」
とあり、どちらかを選択することになっている、
というケースが多いと思います。
で、今後はその欄に追記をするのです。
「更新による契約期間の上限は、5年とする」
という言葉を付記しておきます。
最初から、そのことを明記しておくのです。
そうすれば、
無期労働契約への転換申込権は発生せず、
最高5年での雇い止めがスムーズに行なわれます。
その言葉がないと、
無期契約への転換を承認せざるを得なくなります。
もっと言えば、
この人は無期契約になっては困る、
という人物は、満5年に至る契約をしないことです。
それ以前の期間で区切ることです。
そのためには、評価基準をつくり、
評価記録をしっかり残しておくことです。
なんの対策も打たず、事が起こってから慌てても、
労務問題は何ともならないのですから。
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