どうなる?少人数私募債の利子課税
古山喜章です。
“えっ!少人数私募債の金利が総合課税になるんですか!”
と、ショックを受けた経営者の声を、
このところ、よくお聞きしました。
1月に発表された、平成25年の税制改正大綱で、
「私募債の受取利息への課税は、同族・役員に限り、総合課税とする。」
と、発表されていたからです。
つまり、
「源泉分離課税による20%のみ、というメリットが受けられなくなる!」
ということで、
冒頭のセリフが飛び交ったわけです。
しかし、その時点では、その詳細は不明でした。
で、今回、その内容が明らかになりました。
受取利息が総合課税となるのは、
「平成28年1月1日以降に発行された、私募債を対象とする」
ということです。
つまり、
現状発行されている少人数私募債の受取利息への利子課税は、
現状のまま、源泉分離で20%のみです。
同族だろうが役員だろうが関係ありません。
もっと言えば、
平成27年12月31日までに発行された少人数私募債は、
その受取金利への利子課税が、源泉分離の20%のみ、
ということです。
さあ、あなたならどうしますか?
大きなメリットを受けられる期限が見えているのです。
答えはひとつ、
“はやく今のうちにもっと活用しなさい!”
ということです。
例えば国債なら、
長期国債で償還期間が20年というものがあります。
同様に、
平成27年12月31日までに、
償還期間20年の少人数私募債を発行すれば、
どうなるでしょう?
利子課税は源泉分離20%のメリットを、
今後20年間受けることができますね。
また、
現状、償還期限が見えてきている少人数私募債があるなら、
期限までに次の私募債を発行する、
などなど。
いずれにせよ、期限までにもっと、
このメリットある制度を活用してほしいのです。
« 特別懇話会「社内埋蔵金を発掘しよう」 | トップページ | 眠ったままの制服 »
「少人数私募債」カテゴリの記事
- なぜ、少人数私募債を活用しないのか ④(2022.04.28)
- なぜ、少人数私募債を活用しないのか ③(2022.04.27)
- なぜ、少人数私募債を活用しないのか ②(2022.04.26)
- なぜ、少人数私募債を活用しないのか ①(2022.04.25)
- 少人数私募債は一括償還だけですか?(2018.07.26)
コメント