会計士と税理士はどう違う?③
福岡雄吉郎です。
会計士と税理士の違いは、とてもわかりにくいです。
会計士を雇う法律はあっても、
税理士を雇う法律はありません。
なぜ、両者に違いがあるのでしょうか。
まず、会計士は、上場企業を相手にします。
上場企業は、不特定多数の投資家から、おカネを集めます。
投資家は何を判断基準におカネを出すかといえば、
多くの場合、その企業の決算書になります。
決算書で利益が出ていたから投資したのに、
本当は、利益は出ていない、となれば、
投資家に損害を与えてしまいます。
人間というのは、誰でも「みえっぱり」です。
だから、経営者は、利益が出ていなければ、
利益が出ているように見せようとします。
そうなると、投資家が損害を受けます。
そうならないよう、決算書を監査するのが、「公認会計士」です。
つまり、会計士を雇う法律があるのは、
「不特定多数の投資家を保護するため」なのです。
一方で、税理士は、中小企業を相手にします。
中小企業の経営者も、利益が出ていなければ、
利益が出ているように見せようとします。
しかし、中小企業の場合は、
経営者がおカネを出していますので、
不特定多数の投資家は存在しません。
また、利益をかさ上げしても、税務署は文句を言いません。
税務署の仕事は、税金を多くとることです。
利益をかさ上げした場合、税金は多くとれますので、
税務署もうるさくないのです。
もちろん、債権者や従業員などに迷惑がかかります。
しかし、中小企業の場合、
利益をかさ上げすることで与える影響が、
上場企業の場合に比べたら、圧倒的に小さいのです。
まとめると、
①会計士と税理士で相手にする企業が違う
(会計士は上場企業、税理士は中小企業)
②経営者を含め、人間はみえっぱりである
(利益を大きく見せようとする)
③中小企業がみえをはっても、影響は小さいが、
上場企業がみえをはると、影響が大きい
このため、
会計士を雇う法律はあっても、
税理士を雇う法律はないのです。
次回は、会計士と税理士の、
仕事の内容について見てゆきます。
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