債権の時効
福岡雄吉郎です。
どの会社にも、回収が遅れている債権があります。
この債権、種類によって時効が定められています。
建設工事の代金なら3年、
貸付金や家賃なら5年、
といった具合です。
先日、ある会社の債権明細を見たところ、
今も全額回収できていない、
3年前に発生した債権が100万円ありました。
で、話を聞くと、
「弁護士先生に相談したら、
“裁判をしても、時効となるため、債権放棄しましょう。”
と言われました。」とのこと。
しかし、よくよく聞くと、
その債権、ときどき1万円回収していたのです。
この場合、1円でも回収していたら、
その分、時効は延びるのです。
また、時効というのは、
債務者が、時効であることを主張することで、
初めて成立します。
ですから、時効期間が過ぎたからといって、
債権が消滅するわけではないのです。
経理担当者に、こういう知識が頭に入っていれば、
対応も違ったのでしょうが、
「弁護士先生がおっしゃるので、
てっきりそういうものだと思っていました。」とのこと。
滞留債権(回収が遅れている債権)が、
全くない会社であればよいですが、
そのような会社は、とても少ないです。
少しでも、滞留債権がある会社は、
是非こうした知識を、知っておいていただきたいです。
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