少人数私募債の利子課税改正② なぜ、はっきり書かないのか?
古山喜章です。
“少人数私募債の利子課税は、平成28年1月1日以降発行分から、
同族・役員に限り、総合課税となる”
昨日の記事で、このことを説明する資料を提示しました。
それにしても思うのは、
“なぜ、もっとはっきり書いてくれないのか?”
ということですね。
いつからの発行分はダメ、いつまではOK。
とわかりやすく書けば良いものを、わざとややこしく書きます。
なぜだかわかりますか?
はっきり書きたくないからです。
税金を徴収する側からしたら、ぼやかしておきたいのです。
はっきり書けば、かけこみ少人数私募債が発生することは、
容易に想像できます。
書けばかくほど、徴収する側にはマイナスです。
だから、条文ではなく、附則の部分に、
しかも、明記はせずに、よくよく解釈すれば、そうだとわかる、
というレベルで書きます。
ちょっとグレーな感じで書くのです。
うまいです。したたかです。
“勘違いして総合課税で支払ってくれればラッキー”
といった考えです。
税理士先生には、そのような文脈こそ、正しく解釈をして、
グレーな部分に、白の解釈を読み込んでほしいのです。
なのに実際は、グレーだから黒だ、と解釈される方が多く、
経営者が困らされるのです。
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