少人数私募債の利子課税改正① 確たる証拠はありますか?
古山喜章です。
平成25年の税制改正で、
少人数私募債の利子課税に動きがありました。
平成28年1月1日以降発行の少人数私募債を対象として、
同族・役員が受ける金利の課税は、総合課税となる。
と、いうことですね。
つまり、
平成27年12月31日発行分までの少人数私募債については、
それ以降も、利子課税は、源泉分離の20%のみ、
ということです。
しかし、
“ウチの税理士は、「はっきりしたそのような見解はない」と言ってます”
“ウチの税理士は、「平成27年以前のものも総合課税ですよ」と言ってます”
という声をいくつか聞きました。
要は、
“税理士がこう言うのですが、確たる証拠はありますでしょうか?”
ということです。
いくら我々が言おうとも、
税理士に言われると不安になる、
という気持ちもわかります。
確かに、この件に関しては、諸説ありました。
税制改正大綱の時点では、
“平成28年1月1日以降”としか書かれていませんでした。
これだと、“それ以降はすべて総合課税だ”という解釈が成り立ちます。
しかし、その後の法案時点で解釈が加わり、
“平成27年12月31日までに発行した私募債は、それ以降も、
同族・役員であっても源泉分離課税とする”
という解釈が成り立つこととなりました。
その解釈の詳細は、こちらの記事をご覧ください。
「rishi_kazei.pdf」をダウンロード
一番上の見出し部文に、次のように記載されています。
「27年12月31日以前私募債発行なら、28年以降支払利子にも源泉分離課税」
これは、新日本法規が税理士を対象として発効する週刊情報誌、
「T&A master」からの抜粋記事です。
そしてこの法案で、すでに4月1日に可決されています。
“平成28年1月1日以降はすべて、同族・役員の利子課税は総合課税だ!”
という税理士がいるなら、その理由を聞いた上で、
この記事を見せてあげてください。
さあ、なんと言うでしょうね。
今時点で、“総合課税だ!”と言う税理士先生は、
このような最新情報を把握せず、言っておられる可能性大です。
そのような方には、この記事を見せて、
“先生はこういう情報に目を通されたりはしないんですか?”
と、チクリと針を刺してもいいんじゃないでしょうか?
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