決算書に見える 税理士の良否 ③
古山喜章です。
決算書を見れば、税理士の良否が見えてきます。
決算書をみる際、リース資産の有無を見ます。
リース資産とは、リース物件の残高です。
機械・設備・自動車などなど・・・ですね。
“ある”場合は、固定資産に計上されます。
で、リース資産の
“ある”企業と“ない”企業があります。
“ある”企業だと、
“なるほど、そういう税理士先生か・・・”
と、思ってしまうのです。
現在の日本の会計基準では、
上場企業は、リース資産計上の必要があります。
非上場企業はリース資産計上の必要はありません。
この「必要はありません」というのがクセものです。
つまり、計上しても、計上しなくても、よい、
ということになります。
ここを税理士先生がどう判断するか。
それが、税理士先生の良否の分かれ目なのです。
固定資産にリース資産がある場合、
“上場企業と同じ会計基準で処理しているから、
銀行は高く評価をしますよ。”
という方が多いです。
それはウソです。
その税理士先生の、単なる“誤った推測”です。
銀行は、
経営指標を評価するのであって、
財務処理方法を評価するのではありません。
そんなことは、
返済能力を見る判断材料にならないからです。
リース資産を計上すれば、
負債の側には、リース負債が計上されます。
つまり、総資産が増えます。
そのため、
自己資本比率が下がり、悪くなります。
総資産経常利益率も下がり、悪くなります。
銀行の評価対象となる指標は、
ことごとく、悪くなります。
もしも自社の決算書に、“リース資産”があるなら、
その理由を税理士に聞いてみてください。
聞いた上で、
“自己資本比率はどうなりますか?”
“総資産経常利益率はどうなりますか?”
“銀行が評価する指標は悪化しますけど、どうお考えですか?”
と、たずねてみてください。
そしてもちろん、
計上しないよう修正してもらってください。
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