なぜ、回収が遅れるのか④
福岡雄吉郎です。
どんな会社にも、必ずといっていいほど、
回収が遅れている債権(不良債権)があります。
書類を送付しても回収できない場合、どうすればよいでしょうか。
その場合は、相手の会社か自宅を、しつこく訪ねます。
滞納者は、しつこい債権者から、優先して払います。
時間と費用はかかりますが、
少しでも効率的に進めるには、
相手がいる可能性が高い、早朝に訪問すべきですね。
繰り返し訪問してもダメなら、法的手続に入ります。
法的手続といっても、訴訟は最後の最後です。
ここでは、通常の訴訟以外の方法を紹介します。
(1)支払督促
簡易裁判所に支払命令を下してもらいます。
訴訟のように、裁判所に行く必要はなく、
書類審査のみで完了します。
申立書、申立手数料、必要書類等を準備して、
相手の最寄りの簡易裁判所に依頼します。
手数料は,訴訟の場合の半額で済みます。
(2)差し押さえ
差し押さえるには、
裁判所の決定通知や、公正証書(公文書)など、
差押えのための許可が必要です。
もし、その許可がなければ、おカネ(預託金)を納めて、
仮差押え(暫定手続)を行います。
①預貯金②売掛金③不動産が主な対象です。
ここで、実際に、差し押さえしなくても、
それを、相手ににおわせるだけで効果はあります。
預貯金や売掛金は、実際に差し押さえできなくても、
銀行への照会や、債務者の得意先への問合せ等を通じて、
会社の信用が大きく傷つきます。
・銀行からの追加融資が見送られる
・得意先からの受注が減る
可能性も十分に考えられます。
影響の大きさを相手に説明することで、
相手の態度が変わることもあります。
(3)このほか、60万円以下の債権なら、
簡単で迅速な少額訴訟という制度もあります。
法的手続は、どうしても、時間と費用がかかります。
やはり、そこに持っていないようにすることが、大切です。
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