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2013年7月 2日 (火)

少人数私募債 金利の払い方

古山喜章です。

少人数私募債をしようかどうしようか?
そう悩む方は、ささいな疑問も気になります。
しかし、周囲にわかる税理士がいないのか。
その疑問が、よくこちらへと来るのです。

“金利の税金は源泉分離の20%とお聞きしましたが、
 誰が、いつ、どこで、どうやって支払うんですか?”
まさに、素朴な疑問です。
しかし、自らカネを出す立場になると、
気になるのですね。

少人数私募債の金利の税金は、
受取本人への支払時に、源泉徴収されます。
源泉徴収とは、支払い元が徴収することです。
だから、“源泉”と言います。
そして、徴収した金額を、税務署に支払います。
通常給与の所得税が、そうですね。

なので、実際に税金を納付するのは、
私募債の金利をもらった本人ではありません。
支払った会社が、期限までに納付するのです。

で、その期限ですが、
金利を支払った月の、翌月の10日までに、納付します。
これは、
通常所得税の源泉徴収分を納付するルールと、
まったく同じです。

どうやって?ですが、
所定の納付書に源泉徴収金額を記載し、納付します。
この方法も、通常所得税の場合と同じ方法です。
ただ異なるのは、
利子課税専用の納付書がある、
ということです。
その納付書と、書き方は、こちらです。
「risikazei_noufusyo.pdf」をダウンロード
「noufu_kakikata.pdf」をダウンロード

国税庁のホームページからもダウンロードできます。
最寄りの税務署でも、いただけます。

つまりこうです。
金利を支払う会社が、
源泉徴収した金額を、
翌月の10日までに、
利子課税の納付書を使い、
最寄りの税務署へ、納めに行きます。

“そんなこと、顧問の税理士先生に聞けばいいじゃないですか?”
と言うのですが、
“いやいや、わからないって言われたんで、お聞きするんですよ”
ということが、よくあります。
そもそも、
利子課税というものに、縁が無かったのでしょうね。
これはこれで、困ったもんです。

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