少人数私募債の取り扱い
古山喜章です。
平成25年の税制改正において、
少人数私募債の利子課税がどうなるのか?
という議論が続いておりました。
結論はこうです。
平成27年12月31日までに発行された分の利子課税は、
平成28年1月1日以降も、同族・非同族・雇い人に関わらず、
源泉分課税になる、ということですね。
今回ややこしかったのは、
平成28年1月1日以降、少人数私募債の取り扱いが変わる、
ということがあったからです。
これまでは、“公社債”というくくりで、1本でした。
これが、平成28年1月1日以降、2本に分かれます。
“特定公社債”と“一般公社債”の2本です。
利子課税にとって肝心な部分だけを言うと。
“特定公社債”は、平成27年12月31日までに発行のもの。
“一般公社債”は、平成28年1月1日以降に発行のもの。
で、
同族や役員などの雇い人などは、利子課税が総合課税になる、
というのは、“一般公社債”の場合です。
“一般公社債”の利子課税の文面だけ見て、
特に、上の図で言えば、③の部分だけが目に入ると、
“同族は総合課税だ!”と、思い込んでしまいます。
しかし、“特定公社債”の利子課税の文面には、
総合課税の記載は、まったくないのです。
取り扱いがふたつに別れ、
利子課税に関する文書も2本になったことから、
見解の相違が発生しました。
加えて、上図のようにまとめられたものがありませんから、
なおのこと、意見が分かれたわけです。
少人数私募債の取り扱いについて、
上図のことを、理解しておいてください。
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少人数私募債につきまして色々調べておりまして、勉強になります。
よろしければ、2点ご回答して頂ければと思っております。
1.平成27年12月31日以前に発行された少人数私募債が特定公社債に分類される根拠
2.平成28年以降、株式と特定公社債の損益通算が可能となりますが、平成27年12月31日以前に発行された少人数私募債であれば、(平成28年以降)株式の譲渡損等との損益通算が可能となるのか?
投稿: esak | 2013年10月14日 (月) 20時23分
esaku様
よい質問をありがとうございます。
所属とお名前を記載の上、
下記、アドレスへご連絡ください。
メールにて、回答させていただきます。
furuyama21@nifty.com
どうぞよろしくお願いします。
投稿: 古山喜章 | 2013年10月15日 (火) 07時18分
先程メールを送信させて頂きました。
ご対応よろしくお願い致します。
投稿: esak | 2013年10月15日 (火) 09時40分