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2013年7月10日 (水)

少人数私募債の取り扱い

古山喜章です。

平成25年の税制改正において、
少人数私募債の利子課税がどうなるのか?
という議論が続いておりました。

結論はこうです。
平成27年12月31日までに発行された分の利子課税は、
平成28年1月1日以降も、同族・非同族・雇い人に関わらず、
源泉分課税になる、ということですね。

今回ややこしかったのは、
平成28年1月1日以降、少人数私募債の取り扱いが変わる、
ということがあったからです。

これまでは、“公社債”というくくりで、1本でした。
これが、平成28年1月1日以降、2本に分かれます。
“特定公社債”と“一般公社債”の2本です。

利子課税にとって肝心な部分だけを言うと。
“特定公社債”は、平成27年12月31日までに発行のもの。
“一般公社債”は、平成28年1月1日以降に発行のもの。

で、
同族や役員などの雇い人などは、利子課税が総合課税になる、
というのは、“一般公社債”の場合です。

まとめると、こうなります。
Sibosaitoriatukai

“一般公社債”の利子課税の文面だけ見て、
特に、上の図で言えば、③の部分だけが目に入ると、
“同族は総合課税だ!”と、思い込んでしまいます。

しかし、“特定公社債”の利子課税の文面には、
総合課税の記載は、まったくないのです。

取り扱いがふたつに別れ、
利子課税に関する文書も2本になったことから、
見解の相違が発生しました。
加えて、上図のようにまとめられたものがありませんから、
なおのこと、意見が分かれたわけです。

少人数私募債の取り扱いについて、
上図のことを、理解しておいてください。

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少人数私募債」カテゴリの記事

コメント

少人数私募債につきまして色々調べておりまして、勉強になります。
よろしければ、2点ご回答して頂ければと思っております。
1.平成27年12月31日以前に発行された少人数私募債が特定公社債に分類される根拠
2.平成28年以降、株式と特定公社債の損益通算が可能となりますが、平成27年12月31日以前に発行された少人数私募債であれば、(平成28年以降)株式の譲渡損等との損益通算が可能となるのか?

esaku様

よい質問をありがとうございます。
所属とお名前を記載の上、
下記、アドレスへご連絡ください。
メールにて、回答させていただきます。
furuyama21@nifty.com

どうぞよろしくお願いします。

先程メールを送信させて頂きました。
ご対応よろしくお願い致します。

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