ダメな税理士が作る決算書③
福岡雄吉郎です。
税理士の優劣を判断する一つの方法は、
損益計算書(PL)をもらったら、
まず、営業外収益をみます。
営業外収益には、前回コメントした、
賃貸収入以外にも、色々な科目をみかけます。
最近見た決算書で言えば、
・受取ロイヤリティー
・業務受託料
です。
これらは、得意先などに対して、
何らかのサービスを提供したときに、
受け取る対価です。
これも、賃貸収入同様に、
事業の一つ、として考えればよいのです。
ダメな税理士は、
「本業と直接関係なさそうだから」と、
営業外収益にもってゆきます。
しかし、
それが、その会社の事業かどうか、など、
会社の外の人間からは、
はっきり言って、分からないものです。
なので、
「これも事業の一つです」と言ってしまえば、
済むのです。
定款の事業目的に書いてあるかどうか、
を見る税理士もいます。
定款の事業目的には、たいてい、
最後に「その他、上記に付随する業務」などと
書いてあります。
この表現は、言ってしまえば、
「何でもあり」なのです。
定款の書き方は、抽象的な表現ですので、
解釈の仕方で、どうにでも捉えることはできます。
「営業外収益から売上高にもってゆきたい」
とこちらが言わない限り、
税理士が気を利かしてくれることは、
まずありません。
しかし、一度、提案すれば、
税理士も、そのように処理してくれます。
税理士の多くは、自分から積極的に提案しません。
税理士を動かすことも、ときに必要なのです。
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