従業員のPET検診は、福利厚生になりますか?
古山喜章です。
“高齢の社員にPET検診を受けさせたいのですが、
福利厚生費にしてはダメなんでしょうか?
ウチの税理士は、給与扱いになるっていうんです。”
という、問い合わせがありました。
PET検診とは、体内に陽電子を投与して、
ガンの早期発見を促す検査です。
検査費用は、10万円前後です。
その税理士は、
“健康診断費用として、10万円の検査は高すぎるから、
給与にあたる”と、言っているです。
私も他に事例を知らなかったので、調べてみました。
結論から言えば、
福利厚生費として計上可能です。
そのためには、規程の整備が必要です。
・○○歳以上の社員は、会社の指定する機関にて、
PET検診を、○年ごと、受けるものとする。
などという項目を、健康診断の規程に入れておくのです。
心電図なども、40歳以上になれば、
検診項目として規程に入れたりしますね。
それと同じです。
まずは、
ある一定の基準のもと、公平に受診の機会が与えられていること。
まあ通常、年齢を基準にします。
で、結果として、受診しない者がいたかいないかは、
福利厚生費に計上できるかどうかには、無関係です。
機会が公平に与えられていること、が重要です。
そして、検診の費用です。
PET検診は通常、10万円前後です。
その相場当たりの費用であるなら、
社員分であっても、福利厚生費で計上できます。
ダメなのは、
値段の高い個室やホテルなどで、過度な料金による、
検診を受けるような場合です。
なので、あらかじめ、
指定の医療機関で、PET検診の見積りをとり、
相場あたりの値段で検診をしてもらえば良いのです。
企業検診の担当者に依頼すれば、
見積書を出してもらえます。
高齢の社員が多いと、費用も大きくなります。
しかし、さほど人数がいないなら、
福利厚生として、取り入れても良いのではないでしょうか。
« 思い込みが、あだとなる ② | トップページ | 思い込みが、あだとなる ③ »
「財務・会計・キャッシュフロー」カテゴリの記事
- 補助金・助成金・税優遇を活用しなさい①(2024.09.17)
- 倒産防止共済の駆け込み解約&再加入が進んでいます(2024.09.09)
- その固定資産、稼いでいますか⑤(2024.09.06)
- その固定資産、稼いでいますか④(2024.09.05)
- その固定資産、稼いでいますか➂(2024.09.04)
コメント