労務コスト上昇にどう備えるか ⑥
古山喜章です。
“労務コストはまだまだ上がる!”
誰もがそう思っています。
なのに、改善しない企業が多いのも、事実です。
それは、
川沿いに家があるのに、増水への備えをしない、
ようなものです。
⑥障害者雇用への対策
平成25年4月1日より、
障害者の法定雇用率が引き上げられました。
1.8%から2.0%となりました。
障害者雇用率=障害者雇用人数 ÷ 常用労働者人数
この計算式で、自社の障害者雇用率を算出します。
その結果、2.0%以上としなさい、ということです。
法定雇用率に達しない場合、その不足人数に応じて、
納付金を支払います。
経営者のみなさまは、よくご存じかと思います。
納付金は、不足人数1人当たり、年間60万円です。
現在、不足時納付金が必要となるのは、
常用労働者人数が、200人を超える企業です。
(かつては300人だったので、
いまだに300人を思われている方がおられます)
で、この枠が、さらに広まります。
平成27年4月からは、
常用労働者人数100人を超える企業、
となります。
逆に、
法定雇用率を上回って障害者雇用をしている場合、
調整金を受けることができます。
超過1人当たり、年間32万4千円です。
払うがいいか、もらうがいいか、よくお考え下さい。
障害者雇用が進んでいる場合、
そのための作業施設の設置・整備の助成金を受けれます。
そもそも、
冒頭の法定雇用率は、何人以上の企業から対象となるか?
これも、平成25年4月1日から、変わっています。
これまで、56人以上だったのが、50人以上、となりました。
つまり、
1)常用雇用人数50人以上の企業は、障害者雇用の義務があります。
2)常用雇用人数200人超の企業は、雇用人数不足時に納付金が必要です。
と、なっています。
おそらく、納付金を必要とする常用人数条件は、これから先も、
さらに少なくなってゆくでしょう。
まずは、平成27年4月1日には、100人になるのです。
これからは、投資減税も大きく見込まれます。
その際に、障害者雇用を見据えた施設環境整備に、
投資をしておくことも、ひとつの対策となりますね。
障害者雇用をしやすい環境を少しでも整え、
法定雇用率に対応してゆく、
ということを、今から考えておく必要があるのです。
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