公募債と少人数私募債の違い ②
②私募債にもいろいろあります。
少人数私募債の条件のひとつが、
“金融のプロがいないこと”
と、述べました。
すると、こんな質問を時々いただきます。
“うちの私募債は、取引先の銀行が引受人になっています。
これはどういうことでしょうか?”
なかなかいい質問です。
結論から言えば、
それは、いわゆる「銀行引受私募債」であって、
我々が申し上げる「少人数私募債」とは異なるのです。
まったくの、別物です。
銀行から、
“私募債を発行しませんか?”
と勧誘された、という方は多くいらっしゃるでしょう。
で、
“私募債なら、毎月の返済がいらないですよ”
という声に乗せられ、発行してもらったものの、
保証料や手数料などが、かなりの金額取られてしまった。
という方もおられるのでは・・・。
まずは、下の表をご覧下さい。
これは、経済産業省が発行している、
社債の活用に関するオープンデータの抜粋です。
銀行引受私募債と少人数私募債の違いを比較しています。
(表をクリックすれば、大きく表示されます)
「必要な手数料など」という項目をご覧下さい。
銀行引受私募債では、
・財務代理人手数料
・登録手数料
・引受手数料
・元利金支払手数料 など
となっています。
まさに、手数料ビジネスの面目躍如です。
一方、少人数私募債は、
・特になし
です。
この違いは大きいです。
どちらが損か得かは、明白です。
つまり、私募債にも種類があるのです。
銀行が提案する私募債は、銀行引受私募債であり、
全額、その銀行が引受けます。
少人数私募債は、引受人にプロがいてはダメです。
要は、
銀行引受私募債と少人数私募債では、
投資家が異なるのです。
しかも、
引受けた銀行には、手数料をタップリとられます。
銀行から
“私募債を発行しませんか?”と聞いて、
少人数私募債と勘違いなさらぬよう、
お気をつけいただきたいのです。
(古山喜章)
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