公募債と少人数私募債の違い ⑤
⑤1億円を超えたらダメなのでは?
これまでに、税理士先生から、
何度かいただいた質問のひとつです。
“少人数私募債は確か、発行額が1億円までではなかったですか?”
で、
“どこに書いてましたか?”と、お聞きすると、
“いや、ちょっとうろ覚えですが、
確か、1億円のしばりがあったと思うのですが・・・・。”
となることが、ほとんどです。
確かに、
発行額が1億円を超えると、勧誘者への告知義務が生じます。
しかし、発行できないわけではありません。
それに、少人数私募債の発行額に、上限はありません。
すると、
“しかし、告知するとなると、手続きなど、大変ですよ!”
と、おっしゃいます。
告知と聞くだけで、官報への掲載や、財務局への届け出、
かのようにお考えなのです。
これは大きな勘違いです。
それは、いわゆる公募債の場合の告知手順です。
少人数私募債の告知と、公募債の告知は、違うのです。
発行額が1億円を超える場合の、
少人数私募債の告知とは、
あくまでも、勧誘者への告知、なのです。
お誘いする方にのみ、お知らせするわけです。
で、以下の3点を告知します。
①有価証券通知書、有価証券届出書が提出されていないこと
②記名式で、一括譲渡以外の譲渡が制限されていること
③表示単位未満の分割制限があること
以上の3点を、勧誘者に配布する、募集要項に記載します。
これで、告知したことになるのです。
募集要項は、発行額に関係なく、配布する資料です。
そこに、上記の3点を追加するだけです。
何もたいへんなことではありません。
どうやら、
“1億円”という数字の記憶があるだけで、
“上限は1億円のはず!”
“1億円のしばりがあるはず!”
“1億円を超えたら何かあったはず!”
と、税理士先生の一部の方々は、
ダメダメ症候群のスイッチが、オンになるようです。
やたらと、“~のはず!”という言葉が増えてきます。
その結果、確認もせず、
“やらないほうがよいのでは?”
と、なってしまうのです。
で、多くの経営者は、そこで、あきらめてしまいます。
わからないから、税理士先生の言葉を信じてしまいます。
無理もありません。
しかし、もったいない話しです。
だから、
経営者の方々には、資金調達手段としての、
少人数私募債の知識を、蓄えて欲しいのです。
(古山喜章)
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