金融庁の評価項目を見てみよう ③
③顧客の印鑑等の預かり
金融庁による、銀行監督指針における、
不適切な取引の発生の防止には、
いくつかの項目が挙げられています。
そのなかのひとつに、
「顧客の印鑑等の預かり」
というものがあります。
“ええ?まさか?印鑑なんて預けますか?”
という方もおられるでしょう。
私も、「印鑑を預けていた」、
という事実は聞いたことがありません。
しかし、
“通帳を銀行に預けていることがわかりました!”
ということは、実際にあったのです。
通帳はまさしく、「印鑑等」に該当しますね。
それも、定期預金の通帳だったのです。
かなり以前に、定期預金をさせられた際に、
“手前どもで通帳も預からせていただきます”
となり、安易に承諾していたのです。
時代は移り変わり、
定期を解約して返済に充てようとしたら、
通帳がないわけです。
で、銀行に言うと、“お預かりしています”
と、発覚したわけです。
しかも、通帳の変換を要求すると、
“お預かりする約束になっているので、返せません”
と、言うのです。
で、交渉の場にいた役員も疑問を感じ、
“通帳を預かることは普通にあることなのか、
指導いただいているコンサルタントの先生に聞いてみます”
と言うと、銀行員の態度がガラリと変わり、
“いやいや、それは、その、
私も、上の者からそう言われておるだけですので、
一度持ち帰って、返答させていただきます。”
となりました。
きっちりと言い返した役員は、立派です。
ずっと凍結している定期預金がある場合、
通帳を預けている、
ということが、あるかもしれないのです。
満期をすぎた、古い定期預金が残っている、
という方は、一度、チェックしてみてください。
(古山喜章)
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