少人数私募債の調査が来ました! ①
①なぜ来たのか?
どこに来たかと言うと、ウチに来たのです。
別会社で、少人数私募債を発行しています。
その、利子課税の調査に来られました。
大阪市内の、とある大阪府税事務所の方、お二人です。
“えっ?どうして府税事務所の人が??”
と思われた方がいるかもしれません。
そうです。
少人数私募債の金利は、20%の源泉分離課税です。
さらにその内訳は、
・所得税15%
・地方税 5%
となっています。
(平成25年からは、
復興特別所得税が、0.315%加算されました。)
その、
地方税5%を受ける側の、
大阪府の府税事務所から、
調査に来られた、というワケです。
なので、5%の地方税についての調査です。
しかし、われわれも、利子課税の調査にきた、
という話しは聞いたことがありません。
先方からいただいた通知書には、こう記載されています。
「公社債利子の利子割額等の調査について」
これを読んだだけでは、なんだか難しそうです。
支払利息にかかる税金は源泉扱いで
5%をきっちり納めています。
どういうわけで調査に来たのか?
なぜ来たのか?ということです。
結論から言うと、単純な話し、
“今年から調査をすることになった”
ということです。
特に、大阪府の場合、
これまでは、利子課税の担当は、中央税務署でした。
それが、中央での業務が増え、
別の税務署に担当窓口が変わったのです。
言ってみれば、
本店が支店に業務を投げた、といったことですね。
加えて、
“税額が正しいかチェックせよ!”
といった通達があったようです。
で、新たな担当となった部署の方々も、
調査に動きでした、というワケですね。
では、なぜウチに?ということですが、
それは次回に書かせていただきます。
(古山喜章)
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