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2013年11月12日 (火)

少人数私募債の調査が来ました! ②

②なぜ、調査対象に選ばれたのか?

大阪府税事務所から、
少人数私募債の利子課税の調査が来ました。

前回、調査が行われた経緯を書きました。
で、今回は、
“なぜ、ウチに来たのか?”
ということです。

これは、
対応いただいた税理士先生の話しです。
つまり、
公社債の利子課税調査をすることになったものの、
利子課税が発生している会社が少ない、
ということだそうです。

ということは、
少人数私募債を発行している会社が少ない、
ということです。

利子課税の対象となるのは、利子所得です。
源泉税の対象となる利子所得は次のものです。
①公社債の利子(これが少人数私募債に該当します)
②合同運用信託
③公社債投資信託
④公募公社債等運用投資信託
となっています。

②~④は、金融機関などで発生するものです。
①~④のなかで、
普通の中小企業に調査にくるのは、
①公社債の利子、だけです。
そこへきて、
公社債となる少人数私募債を発行する企業が、
まだまだ少ない、ということなのです。

で、
その数少ない中で、ウチが選ばれた、
ということのようです。
ウチを担当している税理士事務所でも、
300社ほど関わっているそうですが、
少人数私募債を発行しているのは、1社、
つまり、ウチだけ、だそうなのです。

とにもかくにも、
少人数私募債が普及していないことを、
実感した次第なのです。

で、どのような調査が行われたのか?
それは、次回に書かせていただきます。

(古山喜章)

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