少人数私募債の調査が来ました! ②
②なぜ、調査対象に選ばれたのか?
大阪府税事務所から、
少人数私募債の利子課税の調査が来ました。
前回、調査が行われた経緯を書きました。
で、今回は、
“なぜ、ウチに来たのか?”
ということです。
これは、
対応いただいた税理士先生の話しです。
つまり、
公社債の利子課税調査をすることになったものの、
利子課税が発生している会社が少ない、
ということだそうです。
ということは、
少人数私募債を発行している会社が少ない、
ということです。
利子課税の対象となるのは、利子所得です。
源泉税の対象となる利子所得は次のものです。
①公社債の利子(これが少人数私募債に該当します)
②合同運用信託
③公社債投資信託
④公募公社債等運用投資信託
となっています。
②~④は、金融機関などで発生するものです。
①~④のなかで、
普通の中小企業に調査にくるのは、
①公社債の利子、だけです。
そこへきて、
公社債となる少人数私募債を発行する企業が、
まだまだ少ない、ということなのです。
で、
その数少ない中で、ウチが選ばれた、
ということのようです。
ウチを担当している税理士事務所でも、
300社ほど関わっているそうですが、
少人数私募債を発行しているのは、1社、
つまり、ウチだけ、だそうなのです。
とにもかくにも、
少人数私募債が普及していないことを、
実感した次第なのです。
で、どのような調査が行われたのか?
それは、次回に書かせていただきます。
(古山喜章)
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