少人数私募債の調査が来ました! ④
④利子課税調査時の対応ポイント
少人数私募債の利子課税について、
大阪府の税務所から、2名の方が調査に来ました。
で、結局、約15分の滞在で、調査は終了しました。
といっても、
冒頭5分くらいは世間話しです。
実際の調査の時間は、10分程度です。
まずは、募集要項の確認です。
“発行時の募集要項を見せていただけますか?”
で、真っ先に、金利の確認です。
金利は5%に設定しています。
源泉して大阪府に納める地方税は、
その金利額×5% です。
もちろん、
その通りに計算して納めているので、
こちらも心配はしていません。
調査官が電卓をたたいて、計算し、
“はい、間違いありません”
と、確認OKでした。
次に、社債台帳の確認です。
台帳といっても、A4の1枚の紙です。
そこにエクセルで、
引受人ごとの、引受額と、社債券の番号を記しています。
で、誰に金利の5%を払い、
さらにその5%が源泉額に合致しているか、確認です。
“はい、間違いありません”
こちらも確認OKです。
で、最後に、その伝票処理と元帳を確認して、
すべて終了です。
調査というより、確認です。
“ご協力ありがとうございました。”
と、あっさり終了です。
募集要項、社債台帳、元帳のコピーは、
持って帰りました。
まあおそらく、
“調査にいってきました”
という、証拠書類なのでしょうね。
また、
地方税は、多ければうれしいわけですから、
金利の5%が高いとかどうとか、
なんのコメント・意見もありませんでした。
ただ数字に応じて計算し、
間違いがないことを確認しただけです。
利子課税の調査は今年から、ということでした。
調査の通知書には、
対象期間と必要書類が記載されています。
なので、その対象期間の必要書類のみ、
準備すれば、それで構いません。
取締役会の議事録など、他の関連書類には、
別に触れられることはありませんでした。
あくまでも、
設定した金利に見合った税金が支払われているか、
ということでした。
もし、
利子課税の調査が来ることになったなら、
参考にしてください。
(古山喜章)
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