少人数私募債の調査が来ました! ③
③何を調査するのか?
「公社債利子の利子割額等の調査について」
という通知を受け、
少人数私募債の利子課税について、
税務署の調査を受けることになりました。
我々もそうですが、担当の税理士も、
このような調査は初めてだということで、
その中身がどのようなものなのか、
まったくわかりませんでした。
先にいただいた通知には、
調査対象書類が書かれています。
①募集要項
②社債台帳
③総勘定元帳
④仕訳帳
の4点でした。
と、調査対象となる期間が書かれています。
期間は、直近の決算時にあたる1年間でした。
特にややこしい資料はありません。
発行時に作成している資料と、
利息を支払った際の仕訳と元帳があれば良いです。
要は、
募集要項で金利は何%となっているか?
その通りに金利が支払われ、
源泉処理が正しく行われているか、
と、いうことだったのです。
少人数私募債発行時には、①②だけでなく、
他にも、取締役会の議事録、申込証など、
たくさんの資料を作成します。
が、今回は、①②しか記載されていなかったので、
その分だけを、見ていただくことにしました。
やはり、
エビデンス(証拠書類)を残しておくことが、
大切なのです。
そして、
いよいよ調査を受けたのですが、
最初の雑談も含め、所要時間は約15分でした。
なんの問題もありませんでした。
その詳細は、次回に書かせていただきます。
(古山喜章)
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