金融庁の評価項目を見てみよう ④
④年度末にお願いされる融資
金融庁による、銀行監督評価項目には、
さまざまな項目があります。
なかでも、法令遵守に関わる項目には、
厳しく目を光らせています。
不適切な取引の発生の防止、のひとつに、
「決算期をまたがった短期間の融資依頼」
というものがあります。
決算期というのは、銀行の決算期です。
要は、
実際の資金需要に基づかない、
みせかけの融資をしてはならない、
ということです。
しかし、正直いって、
このようなことは、
かなりあるのではないでしょうか?
3月になると、
“3月下旬に、少しだけ、お借りいただきたいのですが・・・、
いかがでございますでしょうか・・・?”
などということは、あちこちで聞く話しです。
それとて、
「正常な取引慣行に反する不適切な取引」
として、監督項目に上げられているのです。
そのような事実が、
金融庁の耳に入っては、おおごとなのです。
それは結局、優越的な地位を濫用した、とされるのです。
確かに、銀行からお願いされたら、
“わかりました。協力させていただきます!”
と、あっさり了承される経営者が多いです。
それは、心のどこかかに、
“銀行さんをむげに扱ってはいけない・・・”
“借りれなくなったらたいへんだからな・・・”
という思いがあるのです。
なので、3月末や9月末に融資をお願いされても、
必要なければ断わればよいのです。
“断わったら、あとあと不利になるのでは・・・”
という心配は、無用なのです。
そのようなことを持ちかけてきたなら、
相手の弱みをつかんだ、と思えばよいのです。
で、その事実を逆手にとりつつ、
こちらの要望事項を交渉すればよいのです。
交渉を有利に運ぶネタは、
案外、あちらこちらにあるものなのです。
(古山喜章)
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