経営者の「源泉分離20%」封鎖でも、メリットはある
平成26年の税制改正で、
少人数私募債の受取利息による、
経営者・役員の節税スキームは、
封じ込められます。
平成28年1月1日以降、
発行日に関わらず、
少人数私募債の受取利息への課税は、
総合課税となる、
ということになりそうです。
つまり、
経営者・役員の節税スキームとしては、
平成27年12月31日まで、
ということです。
〝総合課税になるんだったら、
少人数私募債はやらない!〟
というほどにまで、
メリットがなくなるわけではありません。
それでも少人数私募債には、
会社にとって、さまざまなメリットがあるのです。
①取締役会など、社内の手続きだけで、簡単に発行できる
②銀行借入れのような、毎月の返済はなく、資金繰りがラク
③銀行の融資審査では、自己資本と見なされる
④償還期限がきても、新たな発行で更新が容易にできる
⑤支払金利は損金扱いで、営業外費用となる
などなどですね。
それに、
経営者・役員は総合課税になる、
というものの、
ただ単に銀行へ預金しているより、
受取金利の違いからいっても、
メリットはありますね。
総合課税にはなるが、
少人数私募債として会社に預け、
3%~5%の金利をもらうのと、
銀行に預けたままで、あるかないかの金利をもらうのと、
どちらがトクなのでしょうか?
どちらの場合も総合課税です。
なので、
会社にとっての少人数私募債のメリットは、
さほど何も変わっていない、
相変わらずメリットは大きい、
と認識しておいてほしいのです。
(古山喜章)
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この情報ソースはどこかにあるのですか?
投稿: Y.S | 2013年12月27日 (金) 09時07分
T&Amaster 2013.12.9号をご覧ください。
投稿: 古山喜章 | 2013年12月27日 (金) 09時11分